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Saturday, November 21, 2020

健康被害相談、改善勧告 マッサージや無資格エステ - 日本経済新聞

総務省行政評価局は21日までに、マッサージや無資格エステに伴う健康被害相談を巡り、監督権を持つ都道府県などが事業者への指導を徹底するよう厚生労働省に勧告した。行政評価局の調査で、被害の相談が都道府県の保健所などに寄せられたのに事実確認をしていないケースが判明し、改善を求めた。

2018年3月~20年11月、全国の計32保健所に健康被害相談への対応状況を聞き取り調査した。その結果、マッサージなどによる健康被害の相談が寄せられたのは11保健所で24件あり、うち4保健所の7件は事実確認をしていなかった。

医師免許が必要なエステサロンでの「アートメーク」については、法令に基づく許可や届け出のない無資格施設に対する指導監督権限がないと誤認している保健所もあったという。

健康被害の苦情を受けた保健所や警察、けが人を救急搬送した消防機関が、それらの情報を消費者庁に通知していない例も目立った。このため行政評価局は、消費者安全法に基づく健康被害の通知制度を改めて周知するよう同庁に勧告した。

マッサージや整体、エステは、健康・美容志向の高まりを背景に利用者が増えているとされる。駅前や繁華街に店舗を構えるなど、より身近な存在になってきているが、施術で体を痛めたり、けがをしたりするケースの報告もある。

行政評価局の集計によると、14~17年度に全国の消費生活センターなどが受けた健康被害相談は計約3700件。主な例は「マッサージで胸部を痛めて完治まで1~2カ月かかった」「整体で肉離れと内出血を起こした」「脱毛エステで重いやけどを負った」などがあった。〔共同〕

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