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Monday, September 6, 2021

【告知・事業者向け】サテライトオフィス等開設経費補助金/志摩市ホームページ - 志摩市

市では、企業等が取組むワークライフバランスの充実及び多様な働き方の促進並びに地域経済の発展を図るため、本市内に新たにサテライトオフィス等(レンタルオフィス・シェアオフィス・コワーキングスペース)を開設したい企業やサテライトオフィス等を整備・運営し、企業の誘致による地域活性化を目指す企業に対し、その開設経費(改修工事費、通信機能等整備等)を支援する補助金を創設しました。

令和3年8月2日から13日まで当補助金の募集を行いましたが、この度、第2回の募集を行い、書面及びヒアリング審査により選定することとなりましたので、告知をいたします。

補助金の詳細等は以下のとおりとし、公募の開始時期や申請方法等については、改めて当HP内でお知らせいたします。

補助対象(対象要件・対象経費)

補助
対象者

補助対象要件

補助対象経費

設置
企業等
*1

  • 市内の空き物件を所有又は賃借している者
  • 5年以上継続してサテライトオフィス等を管理、運営することを誓約できる者
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していない者
  • 法人にあっては、法人税の滞納をしていない者。個人にあっては、住所を有する市町村の市町村税を滞納していない者
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
  • サテライトオフィス等の建物改修に要する経費
  • サテライトオフィス等の建築設備等の設置に要する経費
  • サテライトオフィス等の通信機能等の整備に要する経費
  • サテライトオフィス等の賃借料の3箇月分の額。ただし、1箇月分の額の上限は、10万円とする。
  • サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する経費の3箇月分の額。ただし、その額の上限は、30万円とする。

進出
企業等
*2

  • 補助金の交付の申請を行う時に、入居するサテライトオフィス等で行う事業と同じ事業を市内で行っていない者
  • サテライトオフィス等を購入又は賃借等する者
  • サテライトオフィス等において1人以上が就労させることができる者
  • 1年以上継続してサテライトオフィス等を使用することを誓約できる者
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しない者
  • 法人にあっては、法人税の滞納をしていない者。個人にあっては、住所を有する市町村の市町村税を滞納していない者
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
  • サテライトオフィス等の建物改修に要する経費
  • サテライトオフィス等の建築設備等の設置に要する経費
  • サテライトオフィス等の通信機能等の整備に要する経費
  • サテライトオフィス等の賃借料の3箇月分の額。ただし、1箇月分の額の上限は、10万円とする。
  • サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する経費の3箇月分の額。ただし、その額の上限は、30万円とする。

移転
企業等
*3

  • 市内の空き物件を所有又は賃借している者
  • 移転した事務所で5年以上継続して自ら事業を営むことに誓約できる者
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していない者
  • 法人にあっては、法人税の滞納をしていない者。個人にあっては、住所を有する市町村の市町村税を滞納していない者
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
  • サテライトオフィス等の建物改修に要する経費
  • サテライトオフィス等の建築設備等の設置に要する経費
  • サテライトオフィス等の通信機能等の整備に要する経費
  • サテライトオフィス等の賃借料の3箇月分の額。ただし、1箇月分の額の上限は、10万円とする。
  • サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する経費の3箇月分の額。ただし、その額の上限は、30万円とする。

◎ なお、建物改修に当補助金を充当する場合は、耐震基準(*4)を満たすように改修する必要があります。

*1 設置企業等:サテライトオフィス等の開設・運営を行う者
*2 進出企業等:市外に主たる事務所を有し、サテライトオフィス等へ入居又は利 
   用する者
*3 移転企業等:市外に主たる事務所を有し、本店機能を移転する者
*4 耐震基準:建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は地震に
   対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準

補助対象経費

補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、サテライトオフィス等の開設に必要な経費のうち、以下の経費とします。
*ただし、他の補助金を受けて対象経費に充てる場合は、その経費を除く。

1. サテライトオフィス等の建物改修に要する経費
2. サテライトオフィス等の建築設備等の設置に要する経費
3. サテライトオフィス等の通信機能等の整備に要する経費
4. サテライトオフィス等の賃借料の3箇月分の額。(上限10万円/月)
5. サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する経費の3箇月分の額。(上限30万円/月)

補助金の額

対象経費の3分の2以内の額で、上限200万円

*千円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。

審査について

審査項目 審査基準

事業目的に対する適合性

・都市部から本市への人の流れを創出する事業となってい
 るか。
・本市で魅力ある働き方ができる事業となっているか。
・都市部の仕事を本市でも円滑に実施することができる事
 業となっているか。

事業の戦略性

・本市の強みや資源を分析し、これを活かした事業となって
 いるか。
・ターゲット(利用者像)が明確となっているか。
・施設の利用を促進できる戦略が取られているか。

事業の持続可能性

・行政や地域と協働して行う計画となっているか。
・事業を実効的かつ継続的に推進する体制が整っている
 か。
・施設整備後の運営計画が継続的なものになっているか。

地域経済等への波及効果

・地域の雇用や賑わいの創出など地域経済への波及効果
 が見込めるか。
・住民の生活向上への波及効果が見込めるか。

その他自由提案

・独自のセールスポイント等が提案されているか。
・自社の実績やノウハウ等を活かした提案がなされている 
 か。

空き物件情報等

サテライトオフィス等を設置する際に物件をお探しの方は、当市が実施している「空き家バンク制度」がございますので、ご活用ください。

空き家バンク情報

また、市内不動産事業者を以下のとおり掲載させていただきますので、リンク先より物件を閲覧いただき、ご希望の物件がございましたら、各不動産事業者へお問い合わせをお願いいたします。

(敬称略 五十音順)

家安マァート 電話:0599-43-1650 又は 090-4189-4111

華洋開発 電話:0599-44-1200

キクヤ 電話:0120-358-678

キタモト 電話:0599-43-8833

近鉄不動産(南勢事務所) 電話:0599-55-2666

三成不動産 電話:0599-43-0181

豊国 電話:0599-44-0755

*なお、当市は物件の賃貸借・売買に関する交渉・契約等に関しての仲介行為は
 行いません。
  また、契約などに関するトラブル等につきましても、責任をもって当事者間で解決
 をお願いします

お問い合わせ先

志摩市役所 産業振興部 商工課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
お問い合わせはこちらから

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