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Wednesday, June 10, 2020

失業してしまったら、年金や健康保険はどうなるの?知っておきたい減免・猶予制度(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

新型コロナウイルス感染症の影響で失業のリスクが高まっています。万一、失業した場合、年金や健康保険はどうなるのでしょうか。事前に準備しておきましょう。

失業後の公的医療保険

健康保険組合、協会けんぽ、共済組合に加入していた人が退職する場合、退職の日までは元の健康保険等を使うことができますが、退職の翌日には被保険者の資格を失ってしまいます。あらかじめ次に加入する医療保険について考えておく必要があります。 選択肢としては、大きく、(1)配偶者や子どもの扶養家族になる、(2)それまで加入していた健康保険等に引き続き加入する(任意継続被保険者)、(3)国民健康保険に加入する、の方法があります。 このほか、特定健康保険組合に20年以上加入していた人は、引き続きその組合に特例退職被保険者として加入する方法もあります。 (1)扶養家族になれば保険料は不要です。最初に検討しましょう。扶養家族になるには一定の収入要件を満たす必要があります。扶養に入るには、5日以内に保険加入者の勤務先に申請します。 (2)任意継続被保険者になるには、退職後20日以内に任意継続を申し出ます。最長2年間加入できます。退職前は事業主が保険料の半分を負担してくれていましたが、任意継続になると保険料は全額自己負担になります。 ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円(平成31年4月分以降。協会けんぽの場合)を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料です。毎月の保険料はいくらになるのか、保険者に確認しておくとよいでしょう。 (3)国民健康保険の被保険者になるには退職後14日以内に市区町村の窓口に申請します。

国民健康保険の減免制度

災害、失業等特別な事情により収入が著しく減少したとき、保険料の減免を受けられる場合があります(特別な事情による減免)。また、非自発的失業(離職)者の方について、国民健康保険料が軽減される制度があります(非自発的失業者軽減制度)。 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減制度は、国民健康保険税を計算する際に、該当者本人の前年の給与所得を一定期間30/100とみなして計算します。 さらに、失業等によって収入が著しく減少したとき、保険料ではなく、医療費の自己負担(1割~3割)についても、減免や徴収猶予が認められる可能性があります。基本的に減免等は申請しないと受けられませんので、市区町村の窓口に相談しましょう。 なお、介護保険料や後期高齢者医療保険料にも同様の減免制度があります。

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