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Tuesday, June 2, 2020

国東市国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について - city.kunisaki.oita.jp

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に市民健康課国保年金係にお電話【0978-72-5166】でお問い合わせください。

対象者となる方

下記のすべてに該当する方

(1) 国東市国民健康保険の被保険者

(2) 被用者(事業所等にお勤めしていてその事業所等から給与の支払いを受けている方)である

(3) 新型コロナウイルス感染症に自身が感染した、または、感染の疑いの症状(発熱・咳・咽頭痛・味覚障害・嗅覚障害等)があり、療養のため仕事を休んだ

(4) (3)のための入院や自宅療養期間が連続して4日間以上あった

(5)  (4)の期間に出勤予定日があり、給与の支払いを受けられなかった

※給与等が支払われた場合でも、その金額が傷病手当金より少ない時はその差額が支給対象

支給額

1日当たりの支給額(※1)×支給対象日数(※2)

(※1)直近3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2

(※2)仕事を休んだ初日から連続する3日間を除いて、4日目から支給対象。もともと勤務を予定していない日は対象外。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和2年9月30日の間に、支給対象の初日がこの間にある。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

申請を希望する方は、まず、市民健康課国保年金係へ電話にてお問い合わせください。申請方法等ご説明いたします。

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June 01, 2020 at 02:00PM
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