
「シェアオフィス」が、住宅地でも開設が許可されるようになる。こんな動きが今年6月下旬にありました。今まではだめだったものが規制緩和されたわけですが、どうしてだめだったのか。そして、これからどうなっていくのでしょうか。
「シェアオフィス」のおさらい
シェアオフィスとはどんなものか。まずは、おさらいをしておきましょう。その名のとおり「みんな(複数の利用者)でシェア(共有)するオフィススペース」です。ケースバイケースですが、基本的なイメージは次のようなところでしょうか。 <個別設備> 机、椅子、電源コンセント <共用設備の例> (注)各設備の有無は、施設によってさまざまです。 受付と受付スタッフ、Wi-Fi機能、コピー等OA機器、会議室スペース、ラウンジスペース、ロッカー、自動販売機 <その他> ●料金帯にもよりますが、個室とか決まった席ではなく空いている席を適宜利用するフリーアドレス制が多いようです。 ●個室スペースを備えて、法人登記・郵便物受け取り・秘書(電話取り次ぎ)代行などの事務所機能サービスまで付いたものは、「レンタルオフィス」として区別されることもあります。 施設によって設備、サービス内容、そして料金体系もさまざまです。月額会費制では1万円台から3万円台くらいのイメージ。都度課金制のほうは、課金単位も15分、1時間、1日などいろいろですが、1時間当たりに換算して数百円から1000円超など幅があります。会費と都度課金の両制度が選べるケースもあります。
住宅地では、事務所は規制が多い
では、こうしたシェアオフィス、住宅地ではどうして開設できなかったのか。建築基準法では13の用途地域が定められ、それぞれで建築物(建物)の種別ごとに建てられるかどうか(建てられる場合、面積・階数等の制限があるかないか)が決められています。 【図表1】は、その一部を抜粋したものです。
タテ書きされた13の用途地域は、左側にいくほど住宅地としての側面が強まります。シェアオフィスは「事務所等」の用途になりますが、赤色線で囲んだ箇所を見てください。 4つの住居専用地域のうち、「第二種中高層」では「▲」のように床面積1500平方メートル以下で2階以下ならば建てられます。しかしそれ以外の3つの地域は「×」ばかり、まったくだめなのです。 なお、住宅の中に事務所や店舗が一部組み込まれた兼用住宅は、住宅地系でも条件を満たせばこれまでも建てることが可能でした。 しかしこれは、個人が自宅で商売や事業を営むイメージです。普通の勤め人が在宅で定常的に働く、つまり家がオフィスにもなることが異例ではない。こんな事態は、かつての建築法規や関連諸規制では想定されていなかったのです。
からの記事と詳細 ( 今までは、なかったかも。ウチの近くにも「シェアオフィス」ができたら便利?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース )
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